○須賀田政府参考人 飼料需給安定法違反じゃないかというお話でございます。 この飼料需給安定法というのは主要な飼料の需給の計画でございまして、その他大臣として何があるかといいますと、先生言われた魚粉でございますとか、脱粉でございますとか、大豆かすとかでございます。
では、飼料需給安定法違反だな。それでは飼料需給安定法違反だね、昭和二十七年からできているんだから、平成十一年につくったんじゃないんだから。昭和二十七年からつくっているんだから、結果的には飼料需給安定法違反だね。
○木庭健太郎君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました主要食糧需給安定法改正案につきまして、総理大臣及び関係大臣に質問いたします。 質問に先立ち、二点伺います。 本日、日本海で、不審船に対して自衛隊が初めて海上警備行動を行いました。
○久保亘君 短い時間ですから、それでは具体的に、今、畜産振興審議会に諮問されております四つの法律に基づく諮問は具体的に数字を示して行われていると思うのでありますが、まず、部会の一番最初に開かれました飼料需給安定法に基づく飼料需給計画についてお尋ねいたします。
これにより、食糧管理法、農産物価格安定法及び飼料需給安定法に基づき、米、麦、でん粉、輸入飼料の買入れ、売渡し等を管理することにより価格の安定と国民食糧の確保を図り、国民経済の安定に資するための事業を実施いたしました。 第二に、農業共済再保険特別会計であります。
これにより、食糧管理法、農産物価格安定法及び飼料需給安定法に基づき、米、麦、でん粉、輸入飼料の買入れ、売渡し等を管理することにより価格の安定と国民食糧の確保を図り、国民経済の安定に資するための事業を実施いたしました。 第二に、農業共済再保険特別会計であります。
昨年来、例えば新食糧需給安定法の制定とか、あるいは経営の安定化のための法律、青年の就農促進のための法律、あるいは農協の合併促進、あるいは生研機構の強化、こんな法律をメジロ押しで整備をされてこられたわけでございまして、大きく変化する国際環境の中で、また農業自身が農村も含めて、農家も含めて、どういうふうにこれから展望を描いて進めていく必要があるのか。
○都築譲君 それで、今大臣がお触れになりました主要穀物の関係で、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、新食糧法というふうに略称してよろしいですか、食糧需給安定法と言った方がよろしいでしょうか、これが昨年の秋成立いたしまして、ミニマムアクセス関係の規定についてはこの四月に施行をされると。
外国産の飼料用麦につきましては、飼料需給安定法に基づきまして政府が買い入れ売り渡しを行っておりまして、低廉な価格での安定供給に努めているところでございます。また、売り渡しに際しましては、主食用への横流れ防止を図るため、圧扁や挽砕などの加工を行うことを条件としております。
熱量換算で日本の食糧自給率ももう四割とか五割とか、こういう状況になっているわけでございますから、そういった中でもっと日本が堂々と国際的な戦略を描いて、基幹的な食糧の部分あるいは野菜の部分とかいろんな分野に分けていくにしても、今回の食糧需給安定法の観点では生産と備蓄とそれから食糧援助といったものを結びつけていくような形になるわけでございますけれども、世界の国々の中でどういうふうに日本との関係を位置づけて
食糧管理法にかわる新しい食糧需給安定法の制定は、時代の要請として当然行うべきであります。ただ、それは生産者、消費者ともに納得し得るものでなくてはなりません。 新たな米の管理システムの構築において早急に改善すべき課題は、米の生産調整の手法であります。
これにより、食糧管理法、農産物価格安定法及び飼料需給安定法に基づき、米、麦、でん粉、輸入飼料の買入れ、売渡し等を管理することにより価格の安定と国民食糧の確保を図り、国民経済の安定に資するための事業を実施いたしました。 第二に、農業共済再保険特別会計であります。
私は、個人的には、日本の今の農業諸立法の中で残念ながらできていないのは、農畜産物の需給安定法といったようなものが、外国にはあるわけですが、日本にはどうもない。ないというよりも、まあ個別に食管法があるし、畜安法はある、果振法はある、そういういろいろなものが入っておりますが、非常に大きく変わった今日の情勢でこれらが十分な機能を果たしていない。食管法はそうであります。畜安法もそうであります。
これにより、食糧管理法、農産物価格安定法及び飼料需給安定法に基づき、米、麦、でん粉、輸入飼料の買入れ、売渡し等を管理することにより価格の安定と国民食糧の確保を図り、もって国民経済の安定に資するための事業を実施いたしました。特に、最近における米需給の動向と今後の見通しを踏まえ、米の消費拡大の推進を図るとともに、消費・流通・生産の各般にわたる緊急の取組により、需給均衡の回復に努めました。
これにより、食糧管理法、農産物価格安定法及び飼料需給安定法に基づき、米、麦、でん粉、輸入飼料の買入れ、売渡し等を管理することにより価格の安定と国民食糧の確保を図り、もって国民経済の安定に資するための事業を実施いたしました。特に、最近における米需給の動向と今後の見通しを踏まえ、米の消費拡大の推進を図るとともに、消費・流通・生産の各般にわたる緊急の取組により、需給均衡の回復に努めました。
その権限としましては、たくさんございますが、例えば家畜改良増殖法ですとか、飼料需給安定法ですとか、あるいは酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律ですとか、あるいは畜産物の価格安定等に関する法律ですとか、あるいは加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づくものですとか、あるいは肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、その法律上畜産振興審議会の議を経てというふうな表現の部分もございますが、そういうような
食管の中でその問題を取り扱うということになりますと、むしろ食糧用の需要よりも大麦をえさ食糧を通じて考えるということになりますと、大麦が食管法の世界の中にとどまれるのかどうかという問題、あるいは飼料需給安定法との問題等々制度的にも非常に難しい問題が出てまいります。
○政府委員(小島和義君) 肥料価格安定等臨時措置法は、昭和二十九年に制定されましたいわゆる肥料二法、臨時肥料需給安定法と硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法という法律がございます。その法律がなくなりました後を受けまして、肥料の価格安定と輸出の調整による内需の優先確保を図る、それによりまして、農業と化学肥料工業の健全な発展に資する、こういうことを目的として三十九年に制定されたわけでございます。
以上申し上げましたような国内産飼料の現状、また、輸入飼料の流通、管理の状況から、飼料の需要、価格安定と国内産飼料作物振興のために飼料需給安定法を抜本的に改正するとともに、新たに飼料作物生産振興特別措置法をもって国内産飼料の自給向上を図らなければならないところであります。
また、石油需給安定法と国民生活安定法、これらをつくったのみで適用もしなかった、このように見た方がこれまた妥当かと思うわけです。ただ、備蓄政策のみをIEA側との約束でやっているのみで、一体政府が本当にやる気があるのかどうか。外交交渉も積極的に行うとともに、日本国内の将来にわたる対策、こういったことも真に具体化すべきではないかと考えますけれども、まずこの点をお答えをいただきたいと思います。
「飼料需給安定法第三条の規定に基づき政府が行う輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しに関する昭和五十四年度飼料需給計画を別紙のとおり定めることについて、貴審議会の意見を求める。」別紙はその次につけてございます。これについては説明を省略いたします。 次に、食肉の価格についてであります。
そういう意味で、今後配合飼料価格の安定というものも、かなり強力にその安定対策を図っていかねばなりませんが、一つは、いま飼料需給安定法に基づいて政府が操作いたしております飼料の取り扱い品目、現在のところ麦だけだと聞いておりますが、これと取り扱い数量、昭和五十二年度の時点で二百五十万トン前後。やはりこういうものを、取り扱い品目あるいは数量について拡大していく必要がある。